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「えっ!そういう解釈なんですか?」
2022年08月01日
#熱海土石流 #函南メガソーラー
「えっ!そういう解釈なんですか?」
#林地開発許可 に関わる法律やその運用に関わる疑義が浮上
県の林地開発許可の審査や基準は適正であったのか???
 
7月26日に開かれた知事定例記者会見では、記者と知事の間でこんなやり取りがありました。
以前に、農林水産省や林野庁から各都道府県にこんな通知も出されていました。
 
(記者)
先ほどの森林法の話題が出たので、同じく森林法の話でちょっと伺いたいんですけれども、あの、あの函南のメガソーラーだけでなく、熱海の土石流に関しても、森林法の課題といいますか、指摘されてると思うんですけれども、あの、県としては、その熱海の土石流の盛土に関しては、基本的に森林法で対応できたというスタンスだと思うんですけれども、結果的に崩落してしまったということで、その森林法の、先ほどの林地開発も含めて、何かこう、法改正ですとか、森林法の林地開発の制度をこう変えた方がいいということで、知事、国に対して何か働きかけるお考えとかあれば。
 
(知事)
働きかけしました。
しかし、動かないですね。林野庁が駄目で、農水省もなかなか動かなくてですね、だから、なかなかに厳しいです。しかしながら、さすがにこの盛土の崩壊で、大きな犠牲がでたということがありますので、今は、いいきっかけじゃないかと、我々がもう日本で一番厳しい盛土条例を作ったり、国の方でもですね、この住宅を、惨禍に導くような、盛土をさせないというそういう法律もできました、これから、できつつあると。しかも、それは、上流側も一応視野に入れるというにも書いてますからですね、ですから、これから変わっていくかと思いますけれども。
 
(記者)
今の、その現行の制度で問題意識を持たれた点というのはどのような点…。
 
(知事)
やはりですね、1ヘクタール未満であれば、9999平方メートルだと良いというふうなですね、明らかに法律を上手に網をくぐってですね、やるとか、あるいは、二つの会社に分けて同じ会社が、実際は、数ヘクタールの林地開発をするとかですね、そういうのが横行してるわけですね。これはやはりあの法律があって、そういう動きがありますので、これに対して本当に地元の人は、単に、そこのあの近辺の方たちだけじゃなくてですね、森は水を涵養しますのでね、従って、下流、特に漁師の方たちが、すごく強い問題意識を持ってらっしゃるわけですよ。
ですから、これはもう全体、流域の問題ですので、今回、水の、流域を、どこの流域を設定するかということで、我々、水循環基本法の条例を定めましたけども、これも同じ方向に向かってましてですね、今回のこの災害を教訓としまして、二度とこういうことがないようにということで。これに関連しまして、今日はですね、全体、これを仕切ってくれているのが難波理事ですので。
 
しかしながら、
 
開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて
平成14年3月29日付け13林整治第2396号
農林水産事務次官から各都道府県知事・
各森林管理局(分局)長あて
[最終改正]平成29年3月9日付け28林整治第2173号
では
 
第1 森林法第10条の2第1項関係事項
2 許可制の対象となる開発行為
都道府県知事の許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるもの」である。
(1) 開発行為の規模は、この許可制の対象となる森林における土地の形質を変更する行為で、実施主体、実施時期又は実施箇所の相異にかかわらず一体性を有するものの規模をいう。
 
と記載されており、更には
 
違法な開発行為等への対応の徹底について
平成 13 年9月 11 日付け 13 林整治第 1197 号
林野庁治山課長から各都道府県林務担当部長
[最終改正]平成 29 年5月 29 日付け 29 林整治第 328 号
では
 
まえがきに
 
森林への廃棄物等の投棄等が各地で行われ、これらの中には林地開発許可制度に違反する行為も含まれ、堆積物が隣接地等へ流出し災害を発生させた悪質な事例も報告されています。このため、林地開発許可制度等の運用をより徹底し、このような悪質な事案等に対しても都道府県が自主的に、かつ林務担当部局のみならず関係部局等が連携して総合的に対処し、もって森林に対する国民の要請に応えることが緊急の課題となっているところであります。
ついては、林地開発許可制度の運用等に関して、下記に御留意の上違法な開発行為等への対応が徹底されるようお願い申し上げます。
 
と記され
 
行政指導について
森林法第 10 条の2の許可を受けずに、又は許可の条件に反し、若しくは偽りその他の不正な手段により許可を受けて、開発行為(以下「違反行為」という。)を行う者(以下「違反行為者」という。)に対して、迅速かつ柔軟な対応が可能である行政指導により違反行為の是正を求めることは、当該指導により相手方の協力が得られる状況にある揚合には、効果的であることから、これを積極的に活用することが望ましい。
なお、指導にあたっては林地開発許可制度等の趣旨及び運用基準等に照らし合わせ行うこと。
しかしながら、行政指導は相手方の任意の協力を前提とするものであることから、行政指導を行っても効果が少ないと見込まれる悪質な違反行為に対して、更に行政指導を継続し、法的効果を有する行政処分(監督処分)を行わない結果、違反行為が継続することにより、森林の有する公益的機能に支障を来たし、更には社会的不安の増大を招くといった事態は回避されなければならず、このような事態に陥る可能性がある場合には、躊躇することなく行政処分を行うなど、厳正に対処すること。
 
と記載されています。
 
何か何処かに解釈の違いがあるように感じて仕方がありません。

「えっ!そういう解釈なんですか?」



Posted by しょうぞう力 at 06:28│Comments(0)
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