12月15日(木)産業委員会終了
「(仮称)函南太陽光発電事業計画の林地開発許可の取消しを求める請願」
は、採択すべきものと決しました。
(仮称)函南太陽光発電事業計画の林地開発行為の許可についての調査に基づく
産業委員会としての統一見解について
(現状及び問題点)
令和元年7月に県は本事業に係る林地開発許可を行った後、令和2年10月から11月に事業者は環境影響評価に係る住民説明会を開催した。この住民説明会で使用した資料と、林地開発許可申請書類における集水区域などが相違していることが判明したため、令和2年12月に、森保第790号により県から事業者に照会したところ、令和3年3月中旬に事業者から県に対して林地開発許可申請書類の集水区域等に関する内容に誤りがあり申請書類の訂正を申し出ており、改めて県河川管理者との調整を進めている。この修正と併せて町河川管理者である函南町との調整を行うように事業者に対して県は指導している。
林地開発許可の審査基準第2章第2-2河川管理者との調整についてピーク流量の増加率が1%以上の範囲は改変面積の50倍程度の範囲で、丹那盆地を含むエリアであり、丹那盆地を下流まで流下する河川は県管理の柿沢川である。
県森林部局は、事業者が作成した県河川管理者との協議を基に沼津土木事務所に対し協議内容を確認した結果、沼津土木事務所の担当者から丹那沢については砂防指定地に手をつけなければ問題ない。柿沢川について函南町の指導により調整池を設置し排水量を絞って放流するのであれば今以上に流量が増えるわけではないので問題ないと回答を受け、河川狭窄部の選定は不要と判断。そのため河川狭窄部の決定に関し、県管理河川は事業者が土木事務所から協議不要と言われたため資料を作成していなかった。
許可後事業者と県河川管理者との間で協議内容の認識に相違があったことが判明したため県として再度調整が必要となった。
静岡県森林審議会では審査者である県森林保全課が図面や林地開発調書により洪水防止計画やその審査結果について説明し審議を行ったが、河川管理者との調整結果については特段留意すべき点はないと認識し説明がなされていない。
県は集水区域等に関する内容の誤りの変更に関する今後の森林審議会での審議については、変更内容が軽微なものか、水害防止施設計画の変更を要するなど重要なものかにより判断するとしている。
本事業については、工事の着手前であって、事業者が林地開発許可申請書類の訂正を申し出ていること、事業者が偽りその他の不正な手段により、林地開発許可を受けたとまでは認められないこと。また、県としては、事業計画を見直すことで、水害を防止できると考えられることから、事業者に対して、事業計画を修正するように指導するとしている
(調査の結論)
委員会による調査の結論としては、「水害の防止」について、許可申請時点においても現時点においても県が定めた審査基準を満たしているかどうか確認ができないという審査上の瑕疵があると言える。
・「開発地の50倍程度」の面積から設定し「柿沢川のどこか」が狭窄部として河川管理者(県)の同意を得る必要があるが、その手続きがなされていない。
・申請書の集水区域等の面積に誤りがある。
Posted by しょうぞう力 at 16:25│
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